2016年1月12日火曜日

消え行く筈だった恩恵が永遠に!しかし! American Opportunity Credit と§529

明けましておめでとうございます。 今年もよろしくお願い申し上げます。

「昨年の3月でブログの更新が止まっているので。。」と、ある方にいわれまして、あ、そうだ。 ブログしていたんだ、というオオボケで始まった新年でした。

相変わらず、サッカーママで、飛び回っておりました。 その上、ダラスの日本語コミュニティー新聞への広告もださなきゃ、と思っていたのですが、年末の忙しさで、でしていませんでした。 最近は、スマホで、フェースブックやテキストで連絡を取りますため、文は短く、誤字だらけ、という状況になれてしまいました。 ブログというメディアもだいぶ古臭くなってきました。 長すぎる文は、このご時勢どうでしょうか? 読む人も忍耐がなくなってきているのではないでしょうか?

ということで、2016年年明けのタイトルは、大学生のお子様、大学生の方たちに耳寄りなお話- American Opportunity Credit と§529の話に絞ります。
  このクレジットについては、2011年に紹介しています。http://tax-nihongo.blogspot.com/2011/02/education-credit.html


このクレジットの良さは、(ご収入にもよりますが)かなりのリファンドがある、ということです。 授業料の一部がリファンドでかなり戻ってくることもあります。 

成立当時は、暫定的な税制措置で、たしか、2017年で終了してしまう予定でした。 私の子供たちが大学にいくのは、2018年ですので、そのときには、このクレジットがなくなってしまうのね、でも、もしかしたら、引き伸ばしになるかな、と少し期待していましたところ、年末の議会で、暫定措置から恒久措置に決まりました。 つまり、税制として、期限なし、という良い知らせです。

さて、§529という学資のためのファンドに入られている方もいると思います。 §529というのは、税制の条項です。 ものすごく簡単に言いますと、教育ファンドのことで、Roth IRAのように、ファンドで得たキャピタルゲインや儲けには、税金がかからない、というものです。 条件は、大学教育に使うことです。 

一生懸命ためて、いざ、子供が大学に入って、その翌年、タックスをファイリングして、「あれ?」と思われる方がいるかもしれません。 

そうです。 またまた、簡単にいってしまいますが、§529からの資金を使って授業料を払った場合、その授業料に対するAmerican Opportunity Creditは使えません。 つまり、リファンドがあまり多くならない、ということです。

何故?っていいますと、§529ですでに減税措置が取られている資金なので、優遇された資金にはクレジット(税金そのものの軽減)は適用されない、ということです。

では、どうやってかいくぐるのでしょうか。 §529の資金で、寮費、教科書を払い、普通の貯金や学費ローンで授業料を払い、クレジットを貰う、という方法もあります。 しかし、量からはなれてアパート住まいですと、§529の恩恵にはあずかれません。 そのほか、いろいろ細かい制限があります。

また、§529の金額は持ち主(親が多い)の資産としてみなされるので、ファイナンシャルエイドを申請するときに、すこし難しい状態になるかもしれません。

ともかく、どうやって§529、クレジット、貯金、ローンを組み合わせて大学全体の費用を払っていくのか、どうやったらAmerican Opportunity Creditの恩恵を最大限にできるのか? 

綿密な計画が必要となります。 

キャピタルゲインや投資の儲けには税金かかりませんよ!と§529が出きた当初はAmerican Opportunity Credit はありませんでした。 それが、ここにきて、American Opportunity Creditと相反する状況になってきました。

私もそろそろじっくりと座って計画しなければいけません。 §529も細々と続けますが、さらに、銀行預金、Roth IRAも増やしていけないな、と思っています。 

こういう親の思いと苦労とは裏腹に、息子はこの間国語で58点! 娘も科学のクイズで50点台を取ってきました。 とほほ。。。