2015年2月26日木曜日

International Tax (1) J1 Visa, F1 Visa - Resident or Non-Resident??

今回は、私が専門としている部門-国際タックスーについて、「簡単」に説明するシリーズとします。 

ケースバイケースで本当にそれぞれ、お客様がおかれている状況が違うので、これだ!と言い切ることができないので、本当に基本的なことのみしか記載できません。 例外特例もあるのですが、ここでは省きます。 

本件のような状況の方については、メールを頂ければ、タックスを引き受けさせていただいたほうが、話が早い、というのが正直なところです。(にっこり)

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J1/F1 Visa とNon-resident or Resident

アメリカにリサーチャー(研究員)、レクチャラー(講師)などの名目でアメリカにこられている方には、J1ビザでこられている方もいらっしゃると思います。

このビザの特徴としては、アメリカに来た年とその翌年は、Non-Residentという立場になります。 3年目の1月1日(一般的に)からは、アメリカでの滞在日数が183 日以上であれば、Residentとしての扱いになります。

学生さんはF1 ビザです。 このF1 ビザの場合は、最初の5年がNon-Residentで、6年目から滞在日数が183日を越えれば、Residentとしての扱いになります。

この二つのビザの特徴は、"Exempted" と言われて、最初のNon-Residentの機関はいくらこのアメリカに滞在しようが、滞在日数を数えてTax 上のResidentとはみなされません。 別の言い方では、通常では、滞在日数が一般的に183日を越えれば、タックス上のResidentとなります。 移民法のResidentとはなりませんので、ご注意を。

変な例ですが、観光ビザで入ってきて、違法滞在して働いていた、とします。 こういう方たちもタックスをファイリングします。 (米国税制と米国移民法は違う法律なので、不法移民の方たちのタックスもファイリングできるのです。)

その不法滞在の日数が183日を越えると、Residentとしてファイリングできる可能性があります。 また、南の川を渡ってきて、このアメリカの地で滞在して、収入があった場合、Residentとしてファイリングする可能性があります。 

不公平。。。ですよね。 でも、法律がちがうので。。。。


Non-resident or Resident

前者のタックスと後者のタックスはかなり違います。 インドの学生などの特例を除いてですが、Non-residentの立場では、
 (1)夫婦合算のファイルが出きません。 
 (2)Standard Deductionという基本控除が適応されません。 
 (3)Itemize Deductionはできます。 
 (4)Exemptionという人頭控除はできます。
 (5)Tax Rateが高いです。 一般的に30%
      (6)  課税対象となるのは、アメリカで得た収入、アメリカと関連のある収入のみです。

Residentですと:
 (1)夫婦合算のファイルできます。 
 (2)Standard Deduction適応。 
 (3)Itemize Deductionはできます。 
 (4)Exemptionという人頭控除はできます。
 (5)Tax Rateは、下は10%から上は39.6%までの段階的税率です。 
 (6)全世界で得た収入を申告する。(減税する措置は別途ありです。)

したがって,J1 の最初の2年、  F1の最初の5年(といっても、そこまでF1でい続ける人はあまり多くないようです。)は、リファンドも少ないかもしれませんし、追徴金の場合もあります。 Residentは全世界の収入を申告しますが、控除できる項目、とくに子供や夫婦合の控除がありますので、”一般的”には有利な場合があります。

更に、Form 8843  Statement for Exempt Individuals and Individuals With a Medical Condition もファイルしなければいけません。

これは何か、というと、上記に滞在日数を数えられない状態・時期(J1 2 年 F1 5年)をExempted Statusといいましたが、まさにExempt Individualsです。 その間の滞在の日数、ビザの種類を申告します。 Individuals With a Medical Conditionは、病気などで、アメリカを出国できなくなってしまった場合に申告する項目が入っているので、そういう書式の名前になっているだけです。 

その他、税制協定の項目を適用するとか、First Year choiceなど、さまざまな例外があります。 更に、配偶者、お子様たちのタックス番号も取る必要も出てくる可能性もありますが、ここでは説明しきれないので、割愛します。

このような状況の方は、当方で親切にタックスファイリングを請け負いますので、メールにてご連絡ください。


*お断りー上記の説明はわかりやすく単純化してかいてあるので、すべての方の状況において、アメリカ税制に添う事とは限らないことを認識してくださいね。

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